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反社会的勢力との関係遮断に関する基本方針

1.株式会社トリロジー(以下「当社」という。) は、反社会的勢力との関係を一切持ちません。
2.当社は、反社会的勢力への資金提供及び裏取引は一切行いません。
3.当社は、反社会的勢力からの不当要求には一切応じず、毅然として、民事上もしくは刑事上の法的対応を行います。

第 1 条 本規程は、当社において、反社会的勢力との関係遮断に向けた態勢を整備することを通じて、公共性を有して経済的に重要な機能を営む金融商品取引業者としての責任を果たし、反社会的勢力の金融商品取引からの排除を実現することをその目的とする。

第 2 条 反社会的勢力に対しては、顧問契約を含む一切の新規取引を行わないものとする。また、既存顧客が反社会的勢力であると判明した場合には、契約を解消するよう努める。

第 3 条 反社会的勢力との関係を遮断するため、管理部は契約に先立つ適切な事前審査を実施し、反社会的勢力が取引先となることを防止することに努める。また、いかなる理由であれ、反社会的勢力であることが判明した場合には資金提供や不適切・異例な取引を行わない。

第 4 条 当社役職員は日常の業務において、取引の相手方が反社会的勢力であるかどうかについて、常に通常必要と思われる注意を払うものとする。また、取引の相手方が反社会的勢力であるとの疑いを持った場合には、当該事実を直ちに管理部及び内部管理担当取締役に対して報告する。

第 5 条 反社会的勢力であると完全に判明した段階のみならず、反社会的勢力であるとの疑いを生じた段階においても、疑いの程度に応じて下記の要領で関係遮断を図る。

1.確証に至らないものの、取引の相手方が反社会勢力であると合理的に判断される場合は、直ちに契約等を解消するものとする。
2.合理的に判断して、取引の相手方が反社会勢力であるとの相当程度の疑いがもたれる場合は、契約等の解消に向けた措置を講じるものとする。
3.客観的事情から判断して、取引の相手方が反社会勢力である可能性について疑問を持った場合は、当該取引の相手方に関心を持って継続的に相手を監視するものとする。

第 6 条 反社会的勢力による疑わしい取引に関する情報を入手した際には、速やかに「疑わしい取引の届出」を金融庁長官に提出するものとする。

第 7 条 当社職員は、反社会勢力又は反社会勢力であることが疑われる者より不当要求を受けた場合、直ちに管理部及び内部管理担当取締役に対して相手方の氏名及び要求の内容を報告する。
また、報告以降、当該不当要求者への応対は原則として取締役が行う。

第 8 条 業内部管理担当取締役は、前条の報告を受けた場合直ちに取締役会に事実を報告し、当該不当要求に対して社長の指示に従い全社体制で対処する。

第 9 条 当社において、反社会的勢力に対する対応に困難が生じた場合には、遅滞なく金融先物取引業協会に連絡・相談するとともに、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の専門機関と連携して対処するものとする。

付則
この規定は平成29年2月4日から実施する。